埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

主なサポートエリア|草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市など

社会保険、就業規則、給与計算、各種年金、助成金、創業支援などお気軽にご相談ください。
TEL:048-936-2616(平日午前9時から午後6時)

栗原社会保険労務士事務所

要介護認定 1日から新基準に

☆介護保険で受けられるサービスの上限額を決める要介護認定について、厚生労働省は、これまでの基準を大幅に見直して、10月1日から新たな基準を導入することになった。

要介護認定は、市町村が、お年寄りの心身や生活の状態を74項目で調査し、介護の必要な度合いを7段階で判定するもので、その結果によって介護保険で受けられるサービスの上限額が決まる。厚労省は、平成12年にこの制度をスタートさせたが、自治体によって判定結果にばらつきがあるとして、ことし4月に認定基準を見直した。しかし、利用者などから「これまでより軽く判定され、受けられるサービスが減るおそれがある」などと指摘されたことから、判定結果を分析したところ、実際に軽く判定される傾向があることがわかった。このため、厚労省は、74の調査項目のうち、半数を超える43項目を見直す大幅な修正を行い、1日から新たな基準を導入することになった。一度見直した認定基準をわずか半年で再び変更するという異例の事態に対して、介護現場からは「制度自体への信頼が揺らぎかねない」という批判も出ている(9月30日:NHKより)