埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行について

☆社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行について

○  国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
○  年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を10月30日・11月2日・11月4日に発送いたしました。
 なお、10月1日以降に、今年初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、平成22年2月上旬に当該控除証明書をお送りします。
○  お問い合わせは、

  控除証明書専用ダイヤル?0570?070?117までお願いします。(10月30日:社会保険庁  のホームページより)