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栗原社会保険労務士事務所

「名ばかり専門業務」で派遣法違反、3社に改善命令

☆厚生労働省は1日、人材派遣最大手のS(東京都千代田区)など3社に対し、労働者派遣法に基づく事業改善命令を出したと発表した。派遣期間の制限がない「専門26業務」として契約した派遣社員を、実際には一般的な業務に就かせ、原則1年、最長3年の期間制限を超えて働かせていた。

 S社では、契約上は専門業務に指定されている「事務用機器操作」でありながら、来客の受け付けや記念品配布などの一般的な業務をさせた違法行為などが、五つの派遣先企業で計6人について見つかった。S社の社長は「命令を真摯(しんし)に受け止め、雇用管理に関する取り組みが不十分であったことを率直に反省します」とのコメントを発表した。

 ほかに2社が改善命令を受けた。

 労働者派遣法の改正作業を進めている厚労省は、「専門業務の存在が期間制限の抜け穴になっている」との批判を受けて、派遣会社への指導・監督を強める方針を2月に示していた。
(3月1日:朝日新聞より)