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栗原社会保険労務士事務所

消えた年金救済、健保など加入記録あれば窓口で

☆「消えた年金」の被害者救済問題で、厚生労働相が設置した「年金記録回復委員会」(委員長=磯村元史・函館大客員教授)のまとめた新たな基準緩和案が5日、明らかになった。


 厚生年金保険料の納付記録がないケースで、同時期に企業年金の「厚生年金基金」か、会社の健康保険組合の加入記録が残っていれば、窓口で簡単に納付を認定することが柱。回復委は今月末に新基準を正式決定した後、早ければ4月からの施行を検討。

 「消えた年金」の被害にあった厚生年金加入者が「消えた」分の年金を復活させるには、原則として総務省の「年金記録確認第三者委員会(第三者委)」の認定を受けなければならない。しかし、支給までに1年近くかかる例もあり、新たな基準緩和案は、旧社会保険庁から業務を引き継いだ日本年金機構の窓口での救済対象を拡大・迅速化するのが狙。

 総務省の推計によると、第三者委で審査の終わった厚生年金関係の申し立て約5万5、000件のうち、旧社保庁の年金記録と、厚年基金や健保組合の加入記録が食い違っていたのは約1、200件だった。ほとんどは第三者委の審査で支給が認められており、基準緩和によって、こうした事例の多くは今後、第三者委の審査なしで、管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)の窓口で年金復活の手続きができるようになる。

 
 また、これまで第三者委には、旧社保庁や会社側の事務処理ミスなどによって〈1〉転勤を伴う社内異動なのに、加入期間に空白ができた〈2〉厚生年金への加入や脱退の日付が1日ずれている――という申し立ても目立つ。回復委では、これらの事例も、第三者委の審査簡略化で記録の訂正を早められないか検討している。

 ◆厚生年金基金=企業年金の一種。厚生年金保険料の一部を独自に運用し、国に代わって年金を支給する「代行部分」を持つため、基金に厚生年金の加入歴が残る。最盛期の1996年度には約1900基金に約1、200万人が加入していたが、その後、確定給付企業年金など他の制度に切り替える企業が増え、現在は約600基金、約500万人に減っている。(3月5日:NHKより)