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栗原社会保険労務士事務所

特養の介護職員、医療行為の一部容認へ

☆厚生労働省は25日、新年度から、特別養護老人ホームで働く介護職員に、医療行為の一部を認めることを決めた。


 同日開かれた同省の検討会で、モデル事業の結果、安全性に問題がないことが報告されたため。近く都道府県に通知を出す。

 今回、認められる医療行為は、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、チューブで胃に流動食を送る「経管栄養」の準備と経過観察、片づけなど。一定の研修を受けた介護職員が、看護職員と連携しながら行う。

 医療行為は医師や、医師の指示を受けた看護師らにしか認められていない。

 だが高齢化に伴い、特養では医療処置が必要な入居者が増えている。このため各地の特養125か所で昨年9月からモデル事業を実施。「おおむね安全に行うことができた」との検証結果が得られたことから、全国に約6、000か所ある特養で全面的に行うことにした。(3月26日:読売新聞より)