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栗原社会保険労務士事務所

脱退手当金 記録訂正を迅速化

☆厚生労働省は、昭和61年4月以前の制度で、結婚などによって、厚生年金を脱退した場合に支給された、「脱退手当金」について、支給されていないのに、年金記録で支給されたとなっている人に対し、迅速に対応するため、各地の年金事務所で記録を訂正することを決めた。

「脱退手当金」は、昭和61年4月以前の制度で、当時、結婚や転職によって厚生年金を脱退した人を対象に、申請があれば、納めた保険料に応じて一時金が支給されたもの。これについて、個人の年金記録の確認が容易になってから、「脱退手当金」を支給された記憶がないのに、年金記録では、支給されたことになっているとして、記録の訂正を求める相談が相次いでいた。記録が訂正された場合は、年金の受給額が増えるケースがある。厚労省の年金記録回復委員会は、23日の会合で、問題に迅速に対応するため、「脱退手当金」の記録の誤りを確認する基準を設け、総務省の第三者委員会の審査を経ずに、各地の年金事務所で、記録を訂正することを決めた。(4月24日NHKより)