埼玉県草加市の社会保険労務士事務所です

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栗原社会保険労務士事務所

雇用保険の基本手当の日額等の変更について

☆ 雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、本年8月1日から変更されます。

【具体的な変更内容】
 (1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
  例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
     (最低額) 2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
    ※ これに伴う基本手当の日額の範囲
     (最低額) 1,640円 → 1,600円、 (最高額) 7,685円 → 7,505円 

 (2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下    げ
  ( 1,326円 → 1,295円 )

 (3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
  ( 335,316円 → 327,486円 )

 ○ 賃金日額等については、雇用保険法第18条の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給   与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。
 ○ 今般の変更は、平成21年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平
   均額)が、平成20年度の平均給与額と比べて約2.3%低下したことから行われるもので
   す。
   (6月25日:厚生労働省のホームページより)