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☆企業に一定の割合の障害者を雇用するよう義務づけた障害者雇用促進法が改正され、1日から割合を満たしていない企業に課せられる納付金制度の対象が広げられることになった。
障害者雇用促進法は、従業員が56人以上の企業に、障害者の雇用の割合を1.8%以上にするよう義務づけるもので、おととし改正され、去年4月から段階的に施行されている。このうち1日からは、雇用の割合を満たしていない企業が支払う納付金制度の対象を、これまでの従業員301人以上の企業から201人以上の企業にまで広げられることになった。さらに、これまでは週30時間以上の勤務実績がなければ企業が障害者を雇用したことにならなかったが、今後は週20時間以上で雇用したと認められるようになった。去年6月の時点で、新しい法律の対象となる企業の障害者雇用率は1.63%にとどまっていて、厚生労働省は「これまで短時間しか働くことができなかった障害者にも雇用の機会が広がるよう企業は積極的に取り組んでほしい」と話している。(7月1日:NHKより)