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栗原社会保険労務士事務所

最低賃金"15円引き上げ"

☆今年度の最低賃金の引き上げを検討してきた厚生労働省の審議会は、非正規労働者の賃金を底上げするため、すべての都道府県で時給にして10円以上引き上げ、全国平均の引き上げ額を15円とする目安を示した。

最低賃金は、事業者が従業員に最低限支払わなければならない賃金で、都道府県ごとに金額が決められ、現在の全国平均は時給にして713円となっている。厚労省の審議会は、4日夜から5日朝にかけて労使双方の代表者が話し合った結果、全国平均の引き上げ額を15円とする目安をまとめた。これは、昨年度の実績よりも5円高く、目安を時給で示すようになった平成14年度以降では平成20年度と並んで、最も高くなった。都道府県別では、最低賃金で働いた場合に生活保護の水準よりも下回る地域のうち、▽東京と神奈川で30円、▽京都で15円、▽大阪と埼玉で14円、▽北海道で13円、それぞれ引き上げるとしている。それ以外の県でも10円引き上げ、すべての都道府県で10円以上引き上げるとする目安が示された。最低賃金をめぐっては、政府が景気の状況に配慮しつつ、2020年度までの、できるだけ早い時期に全国平均で時給1、000円まで引き上げる目標を示した。今年度は「非正規労働者の賃金を底上げすべき」として例年以上に高い水準の目安を示したが、政府の目標とはまだ大きな隔たりがあった。(8月5日:NHKより)